個人再生利用の要件

個人再生を利用できる条件


01個人であること

会社などの法人は利用できません。
国籍による制限はありませんので、外国籍の方でも利用できます。

02継続的又は反復的な収入の見込みがあること

事業者やアルバイトであっても構いませんが、失業中の方は利用できません。

03再生計画認可の見込みがあること

原則3年間で最低弁済額以上の額を分割弁済することが前提ですから、家計の収入から支出を差し引いて、最低弁済額以上の弁済をしていけるだけの余剰が残る計算にならなければ利用できません。

04住宅ローン等を除く債務額が5000万以下であること

個人再生は、民事再生法が消費者や小規模な個人事業者のために特別に設けた簡易な手続きですので、債務額が5000万円を超えるような多額の債務がある場合は利用できず、通常の民事再生によらなければならないこととされています。

住宅ローン以外にも別除権付債権(担保を取られている債権)の別除権(担保権)によってカバーされている額は除きます。

「給与所得者等再生」を利用できる条件

上記01~04の他に、下記05、06の要件が加わります。
通常は小規模個人再生を選択しますので、その場合、以下の項目は要件となりません。


05給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり、 かつその変動の幅が小さいと見込まれること。

過去2年間の収入の変動の幅が20%未満であれば、「小さい」と認められます。

06過去7年以内に①破産法があることによる免責決定、②給与所得者個人再生の認可決定、③個人再生のハードシップ免責決定、のいずれかを受けていないこと。

再生計画の履行を4分の3以上終えた後に履行が困難になった場合には、裁判所から残りの履行を免除してもらえる場合があり、これをハードシップ免責といいます。