弁護士紹介
弁護士 影山 博英
(かげやま ひろひで)
-大阪弁護士会所属-
略歴
1966年10月 | 大阪に生まれる |
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1985年 3月 | 大阪府立北野高等学校 卒業 |
1990年 3月 | 京都大学文学部史学科 卒業 |
1991年 4月 | 蝶理株式会社 入社 |
1994年 4月 | 蝶理株式会社 退社 |
1997年10月 | 司法試験(2次試験)合格 |
2000年 3月 | 司法修習修了(第52期) |
2000年 4月 | 大阪弁護士会に弁護士登録 |
2009年 9月 | 現在の事務所を開設 |
ごあいさつ
借金は整理したい、しかし、破産はしたくないというあなたへ
このサイトをご覧になっているあなたは、借金の負担に苦しみながらも、破産をせずに何とか再起できないかとお考えになっているのではないでしょうか。
そのような方の思いをかなえるために設けられた制度が「個人再生」です。
もちろん、破産申立ても経済的再生のための正当な手段といえます。
それが不可避なら躊躇すべきでは無いと私は思います。
しかし、破産、とくに多くの消費者の破産がそうであるように同時廃止による破産(破産管財人が選任されない手続き)では、債権者は一切の支払いを受けられなくなります。
このことは債務者にとっては「有利」なことですが、「借金を踏み倒した」という意識は、債務者自身にも辛い思いを与えるでしょう。
その自己評価を下げることで再出発にあたっての障害となる可能性もあるかも知れません。
「借りたお金は少しでも返したい」「できるだけ債権者に迷惑を掛けないようにしたい」というお考えは、健全な思いであり、出来る限り、その思いの実現をサポートしたいと私は思っています。
とくにご自宅をお持ちの方にとっては、「自宅を失いたくない」という思いが破産申立を躊躇させ、借金の整理を先延ばしにさせている場合があります。
個人再生は、自宅を失わずに借金を法的に整理することを可能にした制度です。
ただ、それでも借金の額があまりに増えてしまえば、3~5年間で最低弁済額以上を弁済する計画が立てられず、再生手続きの利用ができなくなることがあります。
ぜひ手遅れになる前に、当事務所にご相談ください。
私が借金の整理に力を入れる理由
私は、これまで多くの方の借金の整理をお手伝いしてきました。
「借金の整理」は私が取り扱っている業務の中で「好きな」分野の1つです。
弁護士の業務の中には、弁護士がどれだけ頑張っても依頼者の希望するような解決には至らないケースがあります。
依頼者の認識する事実の証拠が無かったり、そもそも法律が依頼者の希望に反するような内容になっている場合もあるからです。
しかし、(少なくとも破産を選択肢に含めるなら)「借金の整理」が「出来ない」ということは、ほとんどありません。
実際、「借金の整理」に関して受任をした事件で、途中で方針を変更したケースはあっても、解決に至らずに終了した事件は、これまで経験していません。
私は、事件終了時に依頼者の笑顔を見ること、依頼者から感謝の言葉を頂戴することを何よりの喜びとしています。
そのため、必ず依頼者の笑顔を見ることができる「借金の整理」は、私にとって「好きな」分野なのです。
さあ、借金でお悩みの方はぜひ、影山法律事務所にご相談ください。
あなたとあなたのご家族がこれからも笑顔で歩み続けられるように、弁護士が全力でサポートいたします。
お会いできる日が、あなたが人生のリスタートに踏み出すための第一日となりますように。