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個人再生とは?
- 破産をせずに借金を原則5分の1まで減額できる、裁判所を利用した手続きです。
- 住宅ローンの支払いだけを別枠で続け、マイホームを残すことが可能です。
個人再生を弁護士に
依頼する
4つの理由
受任通知で
とく促が止まります
弁護士が金融業者に送付する受任通知で金融業者のとく促は止まります。まず、とく促を止め、落ち着いて個人再生の準備にかかることができます。
裁判所と直接対応する
必要がありません
裁判所との連絡は全て代理人である弁護士(※)が窓口として対応します。裁判官との面談が必要となった場合でも、代理人は当然に同席を求めることができます。
借金の整理をトータルで
任せられます
過払金があることが判明すれば、代理人として返還請求を行います(※)。弁護士に依頼すれば、過払金の回収も含めて借金の整理をトータルで任せることができます。
個人再生委員の
選任費用が要りません
大阪地裁を初めとする多くの裁判所では、弁護士が代理人である場合、原則として個人再生委員を選任していません。そのため、個人再生委員選任の費用(原則30万円-大阪地裁の場合)は原則不要となります。
※司法書士は個人再生の申立書類を作成することはできても申立代理人となることはできません。
また、代理人として140万円を超える金額を請求することは許されていません。
当事務所に相談・依頼される方へ5つのお約束PROMISE

01最適な解決方法を考え、
ご提案いたします
ご相談の際には、収入・資産・債務の状況を充分に聴き取り、個人再生利用の可否・適否をご案内いたします。
場合によっては、他の解決方法をご提案することもあります。

02充分にご納得いただいたうえで受任いたします
ご相談の際には、費用や手続きについて詳しくご説明をし、充分にご検討いただいたうえで、よろしければご依頼をいただきます。当事務所へのご依頼を強引に勧めることは決していたしません。

03弁護士が責任を持って
処理します
ご依頼いただいた場合、あなたからの聴き取り、債権者との交渉、申立書類の作成等、すべて弁護士自身が責任をもって処理します。事務員はあくまで事務的・形式的な作業を補助するに止まります。

04手続中の報告・ご質問に対する説明を丁寧に行います
手続中、ご不明な点が生じた場合には電話やメールで遠慮無くお問い合わせください。丁寧にご説明させていただきます。また、裁判所に提出した書面は速やかに写しを交付いたします。

05振込代行手数料は、
原則不要です
再生計画が認可された後、債権者への振込み手続きを弁護士が代行する場合、通常その手数料が必要となります。当事務所では、振込みは原則として自ら行っていただくこととしておりますので、振込み代行手数料のご負担は無用です。
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影山法律事務所
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- TEL06-6311-2110
- FAX06-6311-2101
電話受付 平日9:00〜17:30
個人再生は、破産をせずに借金を整理する手続きです。住宅ローンのある方にとっては
ご自宅を失わずに整理する方法としてとくに大きな意義があります。
個人再生を初めとして、破産・任意整理を含む債務整理(借金の整理)に関するご相談につき、
影山法律事務所では、初回45分まで無料でお受けいたします。
個人再生、破産、任意整理その他債務整理(借金の整理)に関するご相談は影山法律事務所へ。
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