個人再生のメリット・デメリット
個人再生のメリットとは?
01借金を大幅に減らすことができます
破産をせずに借金を整理する他の方法(任意整理、特定調停)では、弁済額を残債務の元金額より減らすことは通常できませんが、個人再生では借金を大幅に(多くのケースでは約5分の1に)減らすことができます。
02少数・少額の債権者が反対しても整理できます
任意整理では、特定の債権者が整理案に合意しないことで、全体の計画が崩れ、借金の整理を実現できない場合があります。
個人再生では、再生計画認可決定が確定すれば、再生計画に同意しない債権者があったとしても全ての債権が再生計画どおりに変更されます。一部少数の頑迷な債権者によって整理が頓挫することにはならない、という点もメリットの1つです。
03自宅を残すことが可能です
住宅ローンについては、別枠で支払いを継続することが可能です。そのため、自宅を失わずに済みます。
※ただし、自宅に住宅ローン以外の抵当権が付いている場合等には、原則として、このような別扱いが出来ません。
04財産そのものを手放す必要がありません
破産であれば、自動車や保険などの財産についても手放さなければならない場合があります。
個人再生では、保有している財産の額は、最低弁済額には影響しますが(保有している財産の評価額合計以上は弁済しなければなりません)、所有権留保などの担保権が付いている場合は別として、財産そのものを手放す必要はありません。
05「免責不許可」の問題がありません
破産者は、当然に債務の支払いを免れるわけではなく、裁判所から「免責」の決定を得て始めてそれまでの債務を弁済しなくて良い状態になります。
しかし、法律上の免責不許可事由に該当する事実がある場合、たとえば借金を浪費してしまった場合(典型的にはギャンブルにつぎ込んだ場合)や債権者を騙して借金をしていた場合などには免責を許可されないことがあります。
これに対し、個人再生では免責という手続きは無く、再生計画の認可決定が確定すれば、当然に全ての再生債権が再生計画に従って変更(減額)されます。
つまり、破産であれば、免責が許可されない事情があって手続きを利用できない(利用しても意味が無い)場合であったとしても、再生手続であれば利用できるというメリットがあります。
06法律上の資格制限を受けません
破産者には、法律上、いくつかの資格制限があります。
実務上よく問題になるのが、保険会社の外交員や警備員です。そのような職業の方が破産をすれば職を失う危険があります。
個人再生であれば、そのような資格制限を受けずに済みます。
個人再生のデメリットとは?
01利用できる人には条件があります
(それなりに)安定した収入があって、生活費を賄ってなお相当額の余剰のある人(要するに、今の毎月の返済額では返済できないけれど、返済額が相当程度減るなら、ちゃんと支払っていける人)でなければ、個人再生を利用することはできません。
02信用情報機関に登録されます
あなたがまだ支払いを遅滞させていない場合、支払いを停止して個人再生の申立てをするときには、新たにあなたの事故情報が信用情報機関に登録されることになります。
その場合、一定の期間(5~7年)、借金をしたり、クレジットカードを利用したりすることが出来なくなるというデメリットを生じます。
もっとも、銀行口座を利用すること自体ができなくなるわけではなく、預金をしたり、光熱費の支払いを口座引落しにすることなどには支障ありません。
03手続きが煩雑です
収入や資産の状況を全て書類で明らかにして「支払不能のおそれがあること」「継続的に又は反復して収入を得る見込みがあること」や再生計画の履行の見込みがあることを裁判所に認めてもらう必要があります。
したがって、破産手続きと同様か、又はそれ以上に精密に申立書類を作成し、多様な添付書類を収集・提出することが必要となり、相当煩雑であるといえます。
04専門家のサポート無しに申立てをすることが困難です
債務者本人で申立書類を整えることは相当困難なので、通常は弁護士に代理人を依頼するか、司法書士に書類作成を依頼することになります。
弁護士又は司法書士を依頼した場合、その費用の支払いが必要となり、かつその費用は任意整理に比べると、やや高額となるのが通常です。
05手続きに一定の期間を要します
申立書類の準備に始まり、申立後も資料の追完を経て開始決定が出ると、債権届出期間があり、書面決議の回答期間があり、と段階をおって手続きが進んでいきますので、時間がかかります。
弁護士への依頼から、再生計画の認可決定が出るまで、事案によりますが、4~5か月程度かかると見ていただく必要があります。その後さらに3年間弁済期間が続くことになります。