よくあるご質問

ご相談・ご依頼について

電話で相談を受けてもらえますか?

お電話いただければ、相談のため事務所にお越しいただく意義があるかどうかの判断のため簡単に状況をヒアリングし、当事務所での受任が困難と思われる場合などには、その旨お伝えさせていただきます。
ただし、具体的なご相談についてはご来所いただいて面談で行うことを基本としております。
電話やメールでは資料を見ながら説明を受けたり、質問したりすることができず、面談に比べて誤解を生じる危険が大きいことなどを踏まえて採っている方針ですので、ご容赦ください。

相談の際には、何を持参すれば良いですか?

①債権者ごとに名称、住所、現在の債務額と毎月の返済額を書き出したメモ
②おおまかな毎月の家計収支を書き出したメモ
をご持参ください。
可能であれば
③自動車、不動産、預貯金等の資産の内訳と価額(おおよそで結構です)を書き出したメモ
④債務の内容の裏付けとなる契約書、請求書等
⑤ご自宅(自己所有の場合)の不動産登記事項証明書(※)
もお持ちいただければ、なお結構です。
※お近くの法務局で入手することができます。

家族が本人の代わりに相談に行っても良いですか?

ご家族の方では、肝心なことが判らず、適切なアドバイスが出来ないおそれがあります。ですので、本人ご自身で(又はご本人同行で)お越しくださるよう、お願いしております。

弁護士費用をすぐに用意できないのですが、受けてもらえますか?

法テラスの援助の要件に該当する場合には、法テラスの援助(弁護士費用の立替え)を受けて受任することが可能です。法テラスに対する援助申請の代行もいたします。
ただし、原則として法テラスの援助決定が出て、援助決定に基づく契約を交わしてからの着手(受任通知を発送)となります。
必要書類を揃えて援助申込みをした後、援助決定が出るまでに10日から2週間程度かかります。さらに援助決定後、受任書類が交付されるまでにも1週間程度かかる場合があるのが実情です。

手続きの選択について

借金を支払えなくなりましたが、友人から借りた借金があり、友人には迷惑を掛けたくないので友人にだけ返しました。
個人再生を申し立てる障害になりますか?

直ちに申立ての障害となるものではありませんが、その分、再生計画に基づいて弁済すべき金額が増える可能性があります。
というのも、支払いが困難になった後に特定の債権者だけに返済をした場合、破産手続であれば、破産管財人が否認権を行使し、債権者から取り返すことができるようになっています。個人再生では否認の制度はありませんが、破産した場合以上の弁済がなされることが前提ですから、否認の対象となる行為があった場合は、否認権が行使された場合を想定して財産を評価することが求められます。個人再生では、保有している財産の価額以上というのが最低弁済額の基準の1つですので、友人に返済した金額を財産に加えて計算する結果、再生計画に基づいて弁済すべき金額が増えることになる場合があるのです。
また、事情が悪質な場合に限られますが、再生の申立てが不当な目的によるものと評価されて申立てが棄却される可能性や、個人再生委員が選任される可能性も指摘されています。ですので、なるべくそのような行為は避けるべきですし、既に行ってしまっている場合は、依頼する弁護士に事情の詳細を伝えてよく協議してください。

債権者のうちの1社から裁判を起こされました。判決が出てたとえ4分の1にせよ給料を差し押さえられたら、余剰が全くなくなります。もう個人再生は無理でしょうか?

断念するのは早計です。
再生手続開始決定があると、再生債務者の財産に対する再生債権に基づく強制執行はすることができず、既にされている強制執行は中止されます(民事再生法39条1項)。したがって、仮に給料の差押えをされるとしても、ずっとその状態が続くことを前提に考える必要はありません。
とはいっても、たとえ数か月でも給料の一部を受け取れなくなれば、その時点で生活が危機に瀕するおそれがあるでしょう。既に訴状が届いているとしても、判決が出て債権者が差押えの申立てをするまでには一定の期間が必要ですから、それまでに再生手続の開始決定が出るよう、個人再生の申立てを速やかに行うべきです。

住宅ローン以外の債務の支払いを止めていますが、収入の減少により住宅ローンだけでも支払いが困難になりました。
個人再生をして住宅を維持することは無理でしょうか?

個人再生手続を利用してマイホームを維持しようというケースでは、通常、住宅ローンはそのまま支払いつつ、住宅ローン以外の債務について再生計画に基づく弁済をしていくことを内容とする再生計画を立てることになります。住宅ローン以外の債務について支払いを止めた状態で住宅ローンの支払いができないのであれば、まして住宅ローンと再生計画に基づく弁済とを並行して行っていけないことは明らかです。したがって、住宅ローンの支払方法がそのままであることを前提とすれば、再生は無理ということになります。
しかし、個人再生手続では住宅ローンの支払方法を一定の要件のもとで変更できる制度も用意されていますし、そのことを踏まえて金融機関が予め任意に返済方法の変更(いわゆるリスケジュール)に応じる場合もあります。ただちに諦めるのは早計といえます。弁護士にご相談ください。

債務額が100万円を超えない場合、最低弁済額は債務全額であるとのことですが、
それでも再生手続きを採るメリットがありますか?

債務者が支払いを滞らせ、一括返済の請求を受けているような場合や給料の差押を受けている場合などでは、「3年間の分割弁済で良い」というところにメリットがあるでしょう。
「全額」といっても、再生手続開始決定日以後の利息・損害金の免除は受けることができますので、その点でもメリットがあります。

給与所得者等再生の要件を満たす場合は、小規模個人再生と給与所得者等再生とどちらを選べば良いのでしょうか?

給与所得者等再生のメリットは、再生計画の認可に債権者の決議が不要とされている点です。
他方、給与所得者等再生では、最低弁済額について、可処分所得の2年分以上の額とすることが要求されている点がデメリットです。
もっとも、上記のメリットの点については、小規模個人再生であっても、債権者が再生計画に不同意の意見を出すことは滅多にありませんので、通常は、ほとんどメリットとはいえないのに対し、可処分所得は計算上相当高額になることが少なくなく、上記のデメリットは実際的なデメリットといえます。
ですので、通常は、小規模個人再生をお勧めしています。
給与所得者等再生を選択することは、大口の債権者が個人再生申立てに反対している場合など、再生計画案が否決される可能性が具体的に見込まれる場合に限って検討すれば良いでしょう。

個人再生の手続きについて

再生申立てをしたことは会社に判るのでしょうか?

会社から借金をしているのでなければ、裁判所から直接、会社に連絡が行くようなことはありません。
個人再生手続きの開始決定が出たことは官報(政府が発行する新聞のようなもの)に載りますので、第三者が知りうるとはいえます。しかし、普通の人・会社は官報を見てはいませんので、知られずに済むことが多いようです。

事情があって提出期限までに再生計画案を提出することが出来ませんでした。
再生手続きはどうなるのでしょうか。破産になってしまうのでしょうか?

再生計画案の提出期限までに再生計画を提出しない場合、裁判所は再生手続きを廃止する決定をします(民事再生法191条2号)。廃止決定により再生手続きは終了します。この場合、法律上は、裁判所が職権で破産手続開始決定をすることができることになっていますが(同法250条1項)、個人再生の場合、実務上は、再生債務者が破産手続きへの移行を希望した場合等を除き、原則として破産の決定はされません。
再生手続きが廃止された後に改めて個人再生の申立てを行うことも可能です。ただし、廃止決定が確定する前に申立てをすると、手続きが重複し、不適法な申立てとなってしまいますので(同法39条1項)、確定後に申し立てる必要があります。

個人再生手続の申立から認可決定まで何か月くらいかかりますか?

当職の経験上、大阪地裁に申し立てした事件では、申立てから4か月前後で認可決定に至っています。
もちろん、事案の個別的な事情による面がありますので、裁判所から追完を求められた資料の収集に時間を要する場合などには、もっと時間がかかることがあります。
また、認可決定が確定するまでには、さらに5週間程度の日数を要します。

弁護士が代理人であっても、個人再生委員が選任される場合がありますか?

大阪地裁の運用では、債務額が住宅ローンを除いて3000万円以上ある場合等には、弁護士が代理人であっても、再生委員が選任されます。

もしも再生計画案が否決されてしまったら、どうなりますか?

再生手続きは廃止され、手続きは終了となります。
この場合、裁判所が職権で破産手続開始決定を出すことも法律上はありうることになっていますが、そのようなことがなければ、廃止決定が確定した後、もう一度個人再生を申し立てることが可能です。
ただし、再生計画を作り直しても可決される見込みが無いようであれば、自己破産の申立てを検討すべきでしょう。

財産の扱いについて

個人再生を申し立てるにあたって、妻(夫)の預金通帳を提出する必要がありますか?
その他の妻(夫)名義の財産の資料についてはどうですか?

財産の資料をどの範囲で提出しなければならないかは裁判所によって運用が異なる部分があります。
大阪地裁の場合、配偶者の預金通帳は原則として申立時に提出する必要はありません。ただし、水道光熱費の支払いを配偶者名義の口座引落しでしている場合には提出する必要があります。
その他の財産については、配偶者が不動産を所有している場合に、その不動産登記簿謄本の提出が申立時に必要になります。

その他、たとえば債務者本人の口座から配偶者の口座へ多額の送金がなされている場合であれば、送金された金員の使途を確認するために配偶者の預金通帳の提出を求められることがありえます。このように、定型的に申立時に提出することが必要とされていなくとも、申立後、裁判所が必要性を認めた場合には、配偶者の財産資料について提出を求められることがありえます。

オートローンの支払いが残っています。個人再生を申し立てたら、自動車は引き揚げられてしまいますか?

オートローンの契約では通常、ローンの完済まで債権者に所有権が留保される約定となっています。
普通自動車については、登録が対抗要件であり、登録上の所有者名義がオートローンの債権者となっている場合、再生手続きにおいて別除権(民事再生法53条)として認められます。したがって、この場合、再生手続きの開始前後を問わず、オートローン債権者は車両の引揚げを請求することができ、債務者はこれに応じる必要があります。
これに対し、登録上の所有者名義が債務者自身となっている場合、別除権として認められませんので、再生手続きの開始後は再生手続きによらない権利行使は許されません(同法85条1項)。すなわち、再生手続きの開始後は債権者は引揚げの請求ができなくなります。
他方、軽自動車については引渡しが対抗要件であり(民法178条)、占有改定で足りるとされているため、検査証の記載如何に関わらず債権者は引揚げの請求が可能であり、債務者はこれに応じる必要があります。

オートローンが残っていますが、車検証を見ると、所有者はディーラーになっています。
再生手続開始後は引渡しを拒絶できますか?

最高裁は、自動車の割賦販売契約において買主の保証委託に基づき売買代金債務の連帯保証をした信販会社が保証債務を履行したが、所有者としては販売店が登録されていた事案で、信販会社が留保所有権を買主の破産管財人に対抗できることを認めています(最判H29.12.7金法2080号6頁)。

その根拠としては、保証会社は代位弁済により販売店が有していた売買代金債権とこれを担保する留保所有権を法律上当然に行使しうること(民法500条、501条)、販売店が所有者として登録されていれば所有権が留保されていることは予測可能であること、が挙げられています。

したがって、少なくともこの判例の事案のように保証委託契約方式で、かつ留保所有権の被担保債権が売買代金債権に限定されている事案においては、販売店が所有者として登録されていても対抗要件は具備されていると評価されることから、再生手続開始後であっても自動車の引渡しを拒絶することはできないと考えられます。

解約返戻金のある生命保険があります。個人再生を申し立てたら解約しなければなりませんか?

必要ありません。
個人再生では、基本的に財産を換価して債権者への支払いに充てることは予定されていません。所有している財産の価額は、最低弁済額の基準の1つであり、再生計画に基づく弁済額の総額が財産の価額以上となるように再生計画を作成しなければなりませんが、弁済の原資には収入を充てればよく、財産そのものを処分して弁済に充てることは強制されません。
したがって、解約返戻金のある生命保険がある場合、そのことによって最低弁済額が増える可能性はありますが、収入によって再生計画に基づく弁済が可能である限り、生命保険を維持することに問題はありません。

いま退職したとしたら、退職金が相当多額に出る見込みですが、その額も財産として計上する必要があるのでしょうか?

大阪地裁を初め多くの裁判所では、原則として8分の1の額で財産として計上することになっています。これは、退職金のうち4分の3は差押禁止財産であること(民事執行法152条1項2号)、将来実際に退職金が支払われるか否か不確定であることを理由とする扱いです。
ただし、近々に退職金が支払われる見込みである場合などには、4分の1で計上することを求められます。
また、中小企業退職金共済の退職金や確定拠出年金の退職時に受け取る一時金などは法律上、全額差押えが禁止されているため、財産として計上することを要しません。

勤務先の退職金規程では自己都合と会社都合とで金額が異なります。
財産目録に退職金を計上するにあたっては、どちらを基準にすべきなのでしょうか?

自己都合の方でよいでしょう。
個人再生に関する記述ではありませんが、大阪地裁の破産に関する運用がまとめられた文献に「自己都合による場合の退職金」で評価すればよいことが記載されています(『新版 破産管財手続の運用と書式』75頁)。
少なくとも当職が扱った案件では、個人再生手続きでも、自己都合の場合の額を計上していますが、それで裁判所から訂正を求められたことはありません。

再生計画案について

最低弁済額とは何ですか?

弁済計画案は、「最低弁済額」以上の額を弁済総額として立案することを求められます。「最低弁済額」には、資産による基準と、債権額による基準があります(※)。
資産との関係では、保有する財産の価額を上回る額とする必要があります。
債権額との関係では、(1)債権額が100万円以下の人は債務額全額、(2)債務額が100万円を超え、500万円以下の人は100万円、(3)債務額が500万円を超え、1500万円以下の人は債務額の5分の1、(4)債務額が1500万円を超え、3000万円以下の人は300万円、(5)債務額が3000万円を超え、5000万円以下の人は債務額の10分の1、を上回ることが求められます。
※給与所得者等再生の場合には、以上の基準に加え、「可処分所得の2年分以上」という基準が加わります。

3年を超える再生計画が認められるのは、どのような場合ですか?

再生計画は原則として弁済期間を3年とすることになっていますが、「特別の事情」があれば、5年を限度として3年を超える弁済期間を定めることが認められています(民事再生法229条2項2号、244条)。

この「特別の事情」は、債務者の家計収支の現状と今後の見込みを踏まえ、法律の要求する最低弁済額以上の弁済を遂行することが、弁済計画を3年間とした場合には困難であり、かつ弁済計画が3年を超え、5年以下の期間とした場合には可能と見込まれるときに認められます。

少額の債権者も他の債権者と同じ分割回数にする必要がありますか?

少額の債権についても3年間の分割弁済とすると、1回の支払金額が極めて少額となり、振込手数料も下回るようなことがあり得ます。そのような事態を避けるために、少額の債権については、分割回数を少なくし、早期に弁済を終えられるようにすることができる場合があります。
大阪地裁の運用では、1回あたりの弁済額が1000円以下となってしまう場合に、少額債権の分割回数を短くした特則を設けることが認められています。

住宅資金特別条項とは、どんなものですか?

マイホームを失わずに済むよう、住宅ローンについて、従来どおりの約定で支払い続けたり、住宅ローン債権者と合意した支払方法で支払うことができるよう、住宅ローン債権だけを特別の扱いをする条項を再生計画に設けることが認められています。これを住宅資金特別条項といいます。
住宅ローンの支払いを遅滞していないケースでは、通常、従来どおりの約定で支払い続けることを内容とする住宅資金特別条項を設けます。既に遅滞を生じている場合等、住宅ローンを約定どおりに支払うこととして再生計画案を作ることが困難な場合には、予め住宅ローン債権者と協議し、リスケジュール(支払期間を延長して、毎回の支払額を減らす合意)をしたうえで、再生申立てをし、リスケジュール後の約定どおり支払うことを内容とする住宅資金特別条項を設けることもあります。

再生計画に基づく弁済は毎月払いでしょうか?支払日は月末ですか?

少なくとも3か月に1回以上の弁済とする必要があります。つまり支払い間隔は、毎月か、2か月に1回か、3か月に1回かを選ぶことができます。振込手数料は自己負担なので、振込手数料を節約する観点からは3か月に1回とすることが合理的といえますが、そうすると1回あたりの弁済額が増えて不安であるという理由で毎月払いを希望される方も少なくありません。
支払日を月の何日とするかも選べます。給料日の数日後にしておくと、支払日ころに懐が寂しいという事態を防げて安心でしょう。

再生計画認可以後について

再生計画の認可決定確定後、債権者一覧表に計上されていない債権の存在が判明した場合、その債権の扱いはどうなりますか?

個人再生では、開始決定時の債権者一覧表に記載がなく、債権者から債権届出もされなかった債権(以下、「無届債権」といいます。)についても、再生計画による権利変更の一般的基準の定めが適用されます(民事再生法232条2項、244条)。
つまり、再生計画が債権を5分の1に減額するものであれば、無届債権についても5分の1に減額されます。また、再生計画が3年間の分割払いを定めていれば、無届債権についても3年間の分割払いでよいことになります。
加えて、無届債権に対する弁済は、再生計画で定められた弁済期間が満了するまで猶予されることになっていますが、無届けであることについて債権者に帰責事由がない場合には猶予されず、他の再生債権と同様、再生計画で定められた弁済期間に弁済する必要があります(同法232条3項)。

個人再生によって減免の対象とならない債権にはどのようなものがありますか?

まず、一般優先債権、共益債権に該当する債権は、再生債権に該当しませんので(民事再生法84条1項)、再生計画による権利変更の対象となりません。
一般優先債権の代表的なものとして、租税債権、労働債権があります。
共益債権の代表的なものとして、個人再生委員の費用前払い及び報酬請求権があります。
また、罰金、科料、過料等は減免の対象となりません(同法155条4項)。
その他に、個人再生では、以下の債権が減免の対象から除外されています(同法232条2項、229条3項、244条)。
1)再生債務者が悪意で加えた不法行為にもとづく損害賠償請求権(同法229条3項1号)。
2)再生債務者が故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為にもとづく損害賠償請求権(同項2号)。
3)親族間の法律又は契約に基づく義務にかかる請求権(婚姻費用分担義務、養育費等)(同項3号)。

再生計画の履行完了後数年して再び支払いが困難になってしまいました。過去に再生手続きを利用している場合、個人再生又は破産を申し立てる障害となりますか?

この点、利用した個人再生手続きが小規模個人再生であるか、給与所得者等再生であるかによって、規律が異なります。
利用した個人再生手続きが小規模個人再生である場合には、単に個人再生手続きを利用したというだけでは、個人再生又は破産を申し立てるにあたって特段の支障を生じません。
ただ、ハードシップ免責(民事再生法235条、やむを得ない事由により再生計画の履行が著しく困難となった場合に一定の要件のもとで残債務を免責する制度)を受けた場合に限り、再生計画認可決定確定から7年以内は、給与所得者等再生を申し立てることができず(民事再生法239条5項2号ロ)、破産をしても免責不許可事由とされます(破産法252条1項10号ハ)。
これに対し、利用した個人再生手続きが給与所得者等再生である場合には、再生計画認可決定から7年以内は、給与所得者等再生を申し立てることができず(民事再生法239条5項2号イ)、破産をしても免責不許可事由とされます(破産法252条1項10号ロ)。
もっとも、免責不許可事由があっても、裁判所の裁量により免責を許可されうること(破産法252条2項)は、その他の免責不許可事由がある場合と同様です。

再生計画で定められた時期よりも早く弁済しても良いのでしょうか?

再生計画で定めた弁済の時期は、弁済の期限ですから、遅れるといけませんが、それより早く支払ったとしても法律上は問題ありません。
ですので、資金に余裕がある間にまとめて支払っておくといったことをすることも法律上は可能です。
しかし、債権者は再生計画に定められた時期に弁済があることを予定して管理しているため、弁済期日の半月前以降に振り込むよう要求される場合があります。トラブルを避けるためには、再生計画どおりの分割払いを行った方が無難だといえます。臨時の入金があって、まとめて支払ってしまいたい場合には、予め債権者に連絡を入れ、了解を取って振り込むことが望ましいでしょう。