個人再生とは
個人再生とはどのような制度ですか?
個人再生は、裁判所を利用して借金の額を減らす手続きです。
破産と違って、債権の一部を分割して弁済し、残りを免除してもらうことになります。
いくら免除を受け、いくらをどのように弁済するかは、債務者の側で再生計画を作って裁判所の認可をもらうことで決まります。
ただし、弁済期間は3年間とするのが原則です。
再生計画に基づいて弁済をする金額は、次の表の最低弁済額以上で、
かつ保有している財産の評価額合計以上の額であることが求められます。
再生計画に基づいて弁済をする金額
債務額 | 最低弁済額 |
---|---|
100万円未満 | 債務額全額 |
100万円以上500万円未満 | 100万円 |
500万円以上1500万円未満 | 債務額の20% |
1500万円以上3000万円以下 | 300万円 |
3000万円超5000万円以下 | 債務額の10% |
個人再生手続きを利用した場合のおおよその弁済額を下記の表で予想してみましょう。
個人再生手続きを利用した場合の
おおよその弁済額
「おおよその債務額」「おおよその財産の額」を入力すれば、
「個人再生による弁済総額」「個人再生による各月の弁済額」が表示されます。
おおよその債務額
(住宅ローンを除く)
万円
おおよその財産の額
万円
-
個人再生による弁済総額
- 万円
-
個人再生による各月の弁済額
- 万円
個人再生にはどんなメリットがありますか?
破産をせずに、しかし借金の額は大幅に減らすことができ、かつ少数(少額)の債権者の意向に左右されることなく整理できるという点がメリットです。
また、住宅ローンだけは別枠で約定どおり返していくことが許されていますので、持ち家のある方にとっては自宅を残せるという点がとくに大きなメリットといえます。
個人再生を利用できるのはどのような条件の人ですか?
自然人であること(法人は不可ということ)、住宅ローンを除く債務額が5000万円以下であることが必要です。
また、一部であれ、弁済をすることが前提ですので、(それなりに)安定した収入があることが必要です。
個人再生の手続きは、どうなっていますか?
必要な書類を整え、お住まいの地域を管轄する地方裁判所に申立てをします。