費用について
個人再生の弁護士費用
当事務所に個人再生をご依頼いただいた場合の費用は、「着手金」と「実費」からなります。着手金と実費の額は、それぞれ下記のとおりです。ただし、住宅ローン及び保証債務の額を除いた債務額が3,000万円以上の場合その他特別に事件の処理に困難が見込まれる場合等には、下記の上限額を超える着手金額をご提示することがあります。本ページの費用はすべて税込表記です。
着手金
住宅資金特別条項(※)を利用しない場合 | 27万5千円~33万円 | |
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住宅資金特別条項(※)を 利用する場合 |
住宅ローンの支払いに遅滞を生じていない場合 | 33万円~44万円 |
住宅ローンの支払いに遅滞を生じている場合 | 44万円 |
※住宅資金特別条項とは、住宅ローン債権のみを他の債権とは別枠で支払うことを定めた条項のことで、民事再生法により再生計画に盛り込むことが認められています。
実費
ご依頼時に3万5千円~4万円をお預かりし、終了時に実額で精算します。
内訳
予納金 | 13,744円 |
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印紙代 | 10,000円 |
その他 | 郵便代等 |
法テラスの利用について
法テラスの利用(弁護士費用の立替え)によるご依頼も承っております。
法テラスに対する援助申請の代行もいたしますので、ご相談ください。
ただし、法テラスの利用には収入・資産の要件があるほか、援助決定が出るまでに一定の期間がかかり、その間(法テラスの混み具合によりますが、3週間程度)は着手できないことをご了承願います。